少人数私募債とは、小規模な社債のことで、勧誘者および社債権者の人数を50人未満にしなければならないなど要件を満たした場合には、簡易な手続で発行することができます。
知人からの借入と同様、資金調達は容易ではありませんので、資金調達の手段の選択肢として検討してみることもよいのではないでしょうか。
1.法人であること
2.勧誘者および社債権者の人数を50人未満であること
3.不特定多数の者に対する募集でないこと
4.社債総額を1口の金額で割った口数が50未満であること
5.譲渡制限を設けること
1.取締役会(株主総会)等の開催
取締役会(または株主総会)において社債発行(募集要項案)を決議します。
2.募集要項の作成
取締役会(株主総会)等の決議に基づいて正式な募集要項を作成します。
3.社債申込証の作成
作成した募集要項に基づいて、社債(少人数私募債)の購入を引き受けてもらう人に、購入の正式依頼を行い、社債申込証に記名押印をもらいます。
4.募集決定通知書の作成
募集申込期間の満了を以て、集まった社債申込証の合計金額である、応募総額を計算・確定します。
募集決定通知書を応募者に送付して、入金(社債金の払込)を依頼します。
5.申込金の入金(社債払込金預り証発行)
入金の確認後、速やかに各社債購入者(私募債引受権者)に社債払込金預り証を発行します。
6.社債券・利札の発行
社債券(+利札)の紛失リスク及び印刷代及び社債券に貼付する収入印紙代を考慮して、場合により発行しないとすることも可能です。この場合、利払い期に「利払い通知書」を各社債権者に送付します。