社会保険には、労災保険と雇用保険からなる労働保険と健康保険と厚生年金保険からなる狭義の社会保険に分けられます。従業員の少ない一部の業種の個人事業を除く、すべての事業者に加入が義務付けられています。
事業所として、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を、また50日以内に「概算保険料申告書」を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
事業所として、事業所設置の日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、また、雇用する労働者が被保険者となったときは、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
事業所が強制適用事業所に該当したときから5日以内に「新規適用届」を、また、原則として労働者が適用事業所に雇用されるに至った日から5日以内に、「被保険者資格取得届」を、日本年金機構に提出します。