私自身も不動産の相続登記をする機会があり、書籍やネットで調べてみましたが、実際に法務局で相談しましたので、その時にいただいた資料をもとに説明します。
相続する不動産を管轄する法務局で、不動産の登記事項証明書を入手しましょう。住居表示と不動産を示す地番は異なることも多いので、法務局で確認するとよいと思います。権利証が手元にあり、地番がわっかっている場合でも念のため入手した方が、現在の状況が明確になるので、そうした方がよいと思います。
相続登記を申請するためには、申請書を作成するとともに、以下のような必要な書類を作成、収集する必要があります。
1.亡くなられた方に関する書類
・出生から亡くなるまでの連続した戸籍・除籍の謄本 戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書
本籍地の市区町村役場で取得します。
・亡くなられた方の住民票除票または戸籍の附票 亡くなられた方が登記されている人物と同一人であることを証明するものです。
・登記済証(権利証)の原本及びその写し
・遺言書がある場合は、遺言書
2.相続人に関する書類
・相続人全員の戸籍全部事項証明書 亡くなった以後の証明日のもの
・相続することになった相続人全員の住民票 本籍の記載入りでマイナンバーが記載されていないもの
・遺産分割協議書 相続人全員の実印を押印するとともに印鑑証明書を添付します。
・相続関係説明図
3.固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書
申請にかかる登録免許税は、
不動産価格の1000分の4(0.4%)です。
不動産価格は、固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書に記載されている課税価格のことです。
課税価格は、すべての不動産の価格を合計し、1000円未満を切り捨てした金額になります。
その金額に1000分の4(0.4%)を掛け、100円未満を切り捨てた金額が登録免許税になります。
登記申請書を作成し、必要書類を添付し、登録免許税の印紙を貼付して、法務局の窓口に提出するか、郵送します。
郵送の場合は、書留+本人限定受取り郵便の料金を貼付した返信用封筒を同封します。