2020年7月10日より遺言書の保管制度が始まります。
ここでは、自筆証書遺言の保管制度を利用して遺言を作成する方法について説明します。
自分で遺言書を書いて、法務局に持参してその遺言書を保管してもらうことで遺言書の紛失を防止することができます。また、相続が発生した際に旧来は必要だった遺言書の検認手続きも不要になります。
自分で遺言書の作成をすることについて旧来より利便性の向上が図られているのでこれからますます自分で遺言書を作成してみようという方が増えてくるのではないでしょうか。
まずは自分で遺言書を作成することになります。
どう書いていいのかわからない方は書籍を参考にするなり、セミナーに出てみるとよいと思います。また、専門家に相談することもよいと思います。
保管制度を利用するには法務局への事前予約が必要です。
予約の方法は2つあります。
一つは専用ホームページからの予約です。ホームページはこちらです。⇒専用HP
もう一つは法務局への電話もしくは窓口での予約です。該当法務局は下記よりご確認ください。
所定の申請書を作成します。下記の申請書、記入例をご参照ください。申請書は記入例を見て、記入してみてください。結構骨がおれるかもしれません。
本籍の記載のある住民票と本人確認書類(免許証等)と収入印紙3,900円を貼った手数料納付用紙を用意します。
自筆の遺言書と申請書、用意した書類等をご自分の住所等のある指定された法務局にご自身がもっていきます。
法務局では形式的な審査をし、保管することになります。
その際に手数料として3,900円納めます。