農地法第5条許可申請とは、権利移動の許可と農地転用許可を両方同時に行うものです。
都道府県知事許可の場合、
①農業委員会に申請書等を提出 ②農業委員会が意見を付して都道府県知事に申請書等を送付 ③都道府県知事は農業委員会に意見を聴く ④都道府県知事より許可・不許可の指令書を農業員会に交付 ⑤農業委員会から指令書が申請者に交付される といった流れになります。
申請書類は都道府県によって違いますが、
①許可申請書 ②事業計画と確認書 ③委任状 ④土地登記事項証明書 ⑤公図の写し ⑥位置図 ⑦土地利用計画図 ⑧土地事業に係る施設 ⑨縦横断図 ⑩構造図 ⑪資金計画書 ⑫排水計画図等
許可が下りる前に工事に着手することはできません。許可が下りてから譲渡や工事着手をすることが必要です。