酒類の販売には店舗で販売する一般酒類小売業免許やネットで販売する通信版売酒類小売業免許 などがあります。酒類を販売するには免許がいるということです。免許なくして酒類を販売してはならないのです。弊所は最近では一般酒類小売と通信販売を同時に申請代行いたしました。以下、一般酒類小売業免許の申請について説明します。
人的要件としては、酒類の製造免許の取り消し処分など法的処分をうけたり法律違反をしていないことが要件になっています。
場所的要件としては、取り締まり上不適当な場所に販売場がないことが要件になります。
経営基礎的要件として経営の基礎が脆弱でないことが要件になります。
詳細についてはそれぞれ別途示されています。
申請は販売場の所管の税務署になります。提出はe-taxや郵送で行います。
事前に管轄の酒類指導官に提出等について確認しておくとよいでしょう。
ただし、審査するのは酒類指導官のいる税務署になります。
申請書を提出しての審査期間は約2か月です、ただし、追加書類の要請や問い合わせなどがあればもっと長くなることがあります。
審査が終了すれば書面で通知があります。
登録免許税30,000円を納付します。
所管する税務署により提出する書類は若干異なりますが、以下のような書類を準備します。
・酒類販売業免許申請書
・委任状
・販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
・土地の公図(法務局等で取得)
・建物図面(法務局等で取得)
・配置図(販売場の図面)
・販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
・販売業免許申請書次葉3(事業の概況)
・販売業免許申請書次葉4(収支の見込)
・販売業免許申請書次葉5(主要資金の額及び調達方法)
・通帳(写し)もしくは残高証明書
・販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理方法に関する取組計画書)
・一般酒類販売業免許申請書チェック表
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・住民票の写し(役所で取得)
・申請者の履歴書
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・定款の写し(法人の場合)
・賃貸借契約書(写し)
・土地、建物の登記事項証明書(全部事項証明書) 販売場の建物がいくつもの地番の土地の上にある場合はすべての地番の登記事項証明書が必要
・最近3年分の確定申告書
・地方税の納税証明書 都道府県と市町村が発行するもの両方(都道府県税事務所及び役所で取得)
・酒類販売管理書研修受講書(写し)
上記のように多くの書類を作成、取得する必要があります。
弊所は酒類の販売免許の申請をお手伝いをさせていただきますので、何なりとお問い合わせいただければ幸いです。