障がい福祉事業は、介護、訓練、支援等の事業があります、主に開業の手続きについて説明します。それぞれのサービスについて手続きなど異なることもありますが、共通する点をポイントとして説明します。
・法人でないと指定をとることができません。法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人が挙げられます。
・サービスごとに決められている人員の配置基準をクリアする必要があります。
・事業所の物件が都市計画法、建築基準法、消防法などの各種条例をクリアしている必要があります。
・近隣住民の説明や駐車場の設置などを指定権者から求められます。
指定申請に必要な書類は以下のようなものです。対象事業によっては増減しますが、共通に必要と思われるものです。事業ごとに確認のうえ、書類を作成、整備していくことが肝要です。
・指定申請書
・開始届出書
・チェック表
・付表
・定款
・法人の登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し
・位置図
・平面図
・外観、各室等の写真
・経歴書
・研修等の修了証の写し
・運営規程
・重要事項説明書・個人情報使用同意書
・利用者(入所者)またはその家族からの苦情を解決するための措置の概要
・従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表
・事業所の事業計画書および収支計画書
・設備・備品等一覧(車両は車検証の写しを添付)
・協力医療機関との契約内容がわかるもの(契約書の写し等)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
・従業者の資格証明書の写し(人員基準上配置が必要な有資格者に係るもののみ添付)
・雇用契約書または雇用確約証明書の写し
・社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票
・非常災害対策計画(火災および施設の立地する地域で想定される自然災害に係る計画)
事前相談(説明会)⇒事前協議⇒指定申請⇒指定前研修・審査・現地確認⇒指定 が大まかな流れになりますが、手続きの流れで3~4か月ですが、もっとかかる場合もあります。