深夜(午前0時から日出時まで)においてお客に酒類を提供する飲食店を営む場合は、届出が必要です。
その届出について説明をします。
営むことができない場合
営もうとする場所が各都道府県の施行条例で定める営業禁止地区にある場合には、当該地域内において営業を営むことはできません。
届出
届出は、届出書を、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業を開始しようとする日の10日前までに都道府県公安委員会に提出することによって行います。
届出書の添付書類
横浜市の場合ですが、届出書以外に
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・求積表
・証明設備、音響設備等の記載
・届出者が個人である場合は、住民票の写し
・届出者は法人である場合は、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
・営業許可証の写し
・用途地域の証明
・賃貸借契約書の写し