下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、企業間の取引、物品の製造加工、修理等の委託、各種コンテンツ、デザイン、WEB制作などの情報や制作物の作成委託、事務代行などにおいて仕事を発注する側の事業者が受注する側の事業者に不利益を押し受けることに歯止めをかける法律です。一般に発注側を親事業者といい、受注側を下請事業者といいます。
発注側が資本金1,000万円超で受注側が資本金1,000円以下の場合、対象となる可能性があります。
・所謂発注書を書面で交付しなければならない
・代金の支払いは納品日から起算して60日以内に支払わなければならない
・取引が完了したとき、取引記録を作成し、2年間保存しなければなりません
・支払期日までに代金をしはらわなかった場合、納品日から60日を経過した穂から支払日まで年14.6%の割合により遅延利息を支払わなければなりません。
・受注側に責任がないのに、納品を拒むこと
・代金を支払い期日が過ぎても支払わないこと
・受注側に責任がないのに代金の額を減額すること
・受注側に責任がないのに納品後、返品すること
・納品したものと同じ内容より著しく低い代金の額を定めること
・正当な理由があり場合を除き、自分の指定する物を購入させ、役務を強制して利用させること
・受注側が違反行為を公正取引委員会などに知らせたことを理由として、取引量を減らしたり、取引を停止等したりすること
・製品を製造するために原材料等を自己から購入させて場合、受注側に責任がないのに、代金支払い前に、代金から原材料等の代金を控除したり、全部もしくは一部を支払わせること
・支払に、支払日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められている手形を交付すること
・自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
・受注側に責任がないのに納品等の内容を変更させたり、納品後に内容をやり直させたりすること
※大きな企業から注文をうける場合、下請法を理解しておくことは事業を守るうえでおおいに役立ちますので、取引等の内容に疑問をもったら専門家に相談するなり、公取委に相談するなりするとよいでしょう。