不正競争防止法に規定されている不正競争行為について説明します。
他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要 者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表 示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせ る行為でわかりやすくいうと偽物を使うということです。
他人の商品・営業の表示(商品等表示)として 著名なものを、自己の商品・営業の表示として 使用する行為で全国的にしられているような有名なものを使うということです。
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為で他人のものと形がそっくり、そのままな商品を販売するということです。
窃取等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、 若しくは第三者に開示する行為等で営業秘密を盗んだり、盗んだ営業秘密を使用したり、開示したりすることです。
不正に利益を得る目的または他人に損害を与える目的で、他人の商品やサービスの名称と同じか、類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有、あるいはドメイン名を使用、開示することです。
信号方式や暗号方式により、視聴や情報の処理、記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする装置やプログラムを開発し、提供することです。
不正に利益を得る目的または他人に損害を与える目的で、他人の商品やサービスの名称と同じか、類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有、あるいはドメイン名を使用することです。
商品やサービス、広告などに品質・内容等について、消費者に誤認を生じさせるような表示を行うことです。また、商品の原産地を誤認させるような表示も規制の対象となっています。
競争関係にある他人の営業上の信用を大きく損なうような虚偽 の事実を告知し、又は流布することです。
パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、その商標を使用等 することです。