事業において契約することがおおい契約書について説明します。
業務委託契約書とは、自社の業務や機能などを第三者に委託する際に使用する業務内容や条件を書面化させたものです。業務委託契約書の内容は法律で義務付けられていません。
内容は発行者や依頼内容により様々で、自由に決められます。自由度が高いからこそ自分にとって有利な契約内容にもできますし、不利な内容にもなります。基本契約に付随して個別契約が書面化されることが一般的です。
秘密保持契約とは、何らかの取引を始めることを検討するため、機密事項を相手方に開示する場合、又は相手方の機密事項を開示される場合に、その秘密情報を他に漏えいしないように約束させるための契約です。秘密保持契約をしているのにその契約内容に反して相手の機密を第三者に漏えいすると、その会社は差し止め請求を受けたり損害賠償請求を受ける可能性があります。秘密保持契約を締結することによって、機密情報が一般社会に漏えいするリスクを減らすことができます。
業務提携契約書とは、会社間でお互いに得意な分野で提携したり、事業の運営の一部を他社に委託するときに締結する契約書です。
一般的なものとしては情報共有や事務所共有、技術共有などがあります。その他、資本提携という形も業務提携契約の一つになると言えるでしょう。
特定の企業と数量商品等が多岐にわたる取引が確定した時、取引の基本条件となる契約書を取り交わしておくことがその後の取引を円滑にします。取引の基本条件を確定しておくことで具体的な取引において、簡易な書類を交わすことのみで継続的な取引をすることができます。
商取引においては、継続的な取引が多いため、基本的な取引条件を盛り込んだ契約書を作成し、それを元に個別の取引をすることも多いです。その際には支払いに関して、締め日と支払日などの期日を決めておくことで毎月の支払いを確定するような方法を示しておくのが良いでしょう。