宅地建物取引業とは、具体的に土地や建物を自ら売買・交換する事業または土地や建物の売買・交換・賃貸を仲介(媒介)または代理する事業をいいます。宅地建物取引業を営むには免許が必要で、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は、知事免許、複数の都道府県にわたって事務所を設置する場合は、大臣免許を申請します。
農地法第5条許可申請とは、権利移動の許可と農地転用許可を両方同時に行うものです。
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