酒類の販売には店舗で販売する一般酒類小売業免許やネットで販売する通信版売酒類小売業免許 などがあります。酒類を販売するには免許がいるということです。免許なくして酒類を販売してはならないのです。弊所は最近では一般酒類小売と通信販売を同時に申請代行いたしました。以下、一般酒類小売業免許の申請について説明します。
人的要件としては、酒類の製造免許の取り消し処分など法的処分をうけたり法律違反をしていないことが要件になっています。
場所的要件としては、取り締まり上不適当な場所に販売場がないことが要件になります。
経営基礎的要件として経営の基礎が脆弱でないことが要件になります。
詳細についてはそれぞれ別途示されています。
申請は販売場の所管の税務署になります。提出はe-taxや郵送で行います。
事前に管轄の酒類指導官に提出等について確認しておくとよいでしょう。
ただし、審査するのは酒類指導官のいる税務署になります。
申請書を提出しての審査期間は約2か月です、ただし、追加書類の要請や問い合わせなどがあればもっと長くなることがあります。
審査が終了すれば書面で通知があります。
登録免許税30,000円を納付します。
所管する税務署により提出する書類は若干異なりますが、以下のような書類を準備します。
・酒類販売業免許申請書
・委任状
・販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
・土地の公図(法務局等で取得)
・建物図面(法務局等で取得)
・配置図(販売場の図面)
・販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
・販売業免許申請書次葉3(事業の概況)
・販売業免許申請書次葉4(収支の見込)
・販売業免許申請書次葉5(主要資金の額及び調達方法)
・通帳(写し)もしくは残高証明書
・販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理方法に関する取組計画書)
・一般酒類販売業免許申請書チェック表
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・住民票の写し(役所で取得)
・申請者の履歴書
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・定款の写し(法人の場合)
・賃貸借契約書(写し)
・土地、建物の登記事項証明書(全部事項証明書) 販売場の建物がいくつもの地番の土地の上にある場合はすべての地番の登記事項証明書が必要
・最近3年分の確定申告書
・地方税の納税証明書 都道府県と市町村が発行するもの両方(都道府県税事務所及び役所で取得)
・酒類販売管理書研修受講書(写し)
上記のように多くの書類を作成、取得する必要があります。
お酒の販売許可が難しいと感じる主な理由は、以下の点が挙げられます。
1. 厳格な審査基準:
場所的要件: 他の飲食店と混在していないかなど、場所に関する厳しい基準があります。
経営基礎要件: 資金力、経営経験、信用力など、事業を行う上で必要な基礎的な能力が求められます。
人的要件: 代表者や従業員に犯罪歴がないか、税金の滞納がないかなど、人に関する審査も厳格に行われます。
需要調整要件: 酒類の仕入れや販売が適正に行えるか、販売価格や品質が適切に管理できるかなどが審査されます。
2. 法律知識の必要性:
酒税法をはじめ、様々な法律に関する知識が求められます。
法律は複雑で頻繁に改正されるため、常に最新の情報を入手し、それに対応する必要があります。
3. 申請手続きの煩雑さ:
必要な書類が多く、作成に時間がかかる場合があります。慣れていない場合は、苦労しますし、通信販売はネットの画面の見本も必要です。
税務署とのやり取り(ケースによりますが、5回以上の場合もあり)も発生し、手続きが煩雑になることがあります。
4. 審査期間の長さ:
申請から許可が出るまで、数ヶ月(2〜3か月)かかることが一般的です。
審査期間中に、追加の書類提出やヒアリング(電話の場合が多い)が行われることもあります。
5. 拒否される可能性:
審査基準を満たしていなければ、許可が下りない場合があります。
審査基準は厳格であり、少しでも不備があると拒否される可能性があります。
追加の書類やヒアリングに迅速に、誠実に、適切に対応することでその可能性は低くなります。
なぜお酒の販売許可が厳しく審査されるのか?
未成年への販売防止: 未成年者の飲酒は法律で禁止されており、これを防ぐための対策が求められています。
飲酒運転防止: 飲酒運転は重大な社会問題であり、これを防止するための対策も求められています。
秩序の維持: 酒類の販売は、社会の秩序を乱す可能性があるため、厳しく規制されています。
弊所は酒類の販売免許の申請を原則全国対応でお手伝いをさせていただきますので、何なりとお問い合わせいただければ幸いです。