障がい福祉事業

障害福祉サービス事業所を運営する場合、障害者総合支援法に基づき、自治体(都道府県や市町村)から「指定」を受けなければなりません。

主な対象となる事業:

グループホーム

放課後等デイサービス

就労継続支援事業など

指定をとるための要件

・法人でないと指定をとることができません。法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人が挙げられます。

・サービスごとに決められている人員の配置基準をクリアする必要があります。

・事業所の物件が都市計画法、建築基準法、消防法などの各種条例をクリアしている必要があります。

・近隣住民の説明や駐車場の設置などを指定権者から求められます。

大まかな流れ

許可取得の流れ

ステップ1:事業計画の策定

 対象とするサービスの選定

 提供したい障害福祉サービス(例:居宅介護、デイサービスなど)を選定します。

 事業計画書の作成

 サービス内容、対象となる利用者、運営方法、事業所の概要、収支計画を明確にします。

 

ステップ2:事前相談

 自治体の福祉担当窓口に相談

  自治体の担当部署(福祉課など)に相談し、事業内容や必要な要件を確認します。自治体ごとに独自の基準や手続きがあるため、相 

  談は必須です。

 説明会への参加(必要に応じて)

  自治体が実施する障害福祉事業の説明会に参加します。許可取得の手続きや基準の詳細が説明されます。

 

ステップ3:必要書類の準備

 主な必要書類は以下の通りです。自治体によって多少異なります。

  指定申請書

   指定障害福祉サービス事業所の指定申請書(自治体所定の様式)。

  事業所の概要資料

   事務所の所在地、平面図、設備概要など。

  事業計画書

   提供するサービスの具体的内容、運営方法、対象者の特定など。

  人員基準を満たす証明書

   職員の資格証明書(例:サービス管理責任者、介護福祉士、看護師など)。

  資産・財務状況を示す書類

  会社の登記事項証明書、定款、収支計画書。

  利用契約書のひな形

   利用者との契約内容が明記されたもの。

  誓約書

   反社会的勢力でないこと、法令遵守などの誓約書。

 

ステップ4:申請書類の提出

 書類一式を自治体の窓口に提出します。

  書類審査が行われ、不備がある場合は修正依頼がきます。

 

ステップ5:現地調査

 事業所の確認

  自治体の担当者が事業所を訪問し、設備や体制が基準を満たしているかを確認します。

 人員体制の確認

  配置予定の職員が必要な資格や経験を有しているかを審査。

 

ステップ6:指定の通知

 許可が下りた場合:指定通知書が交付されます。これにより、正式に障害福祉サービス事業を開始できます。

 不許可の場合:理由が通知され、不備を修正して再申請することが可能です。

 

3. 許可取得後の義務

 許可を取得した後も、以下の義務を守る必要があります。

 運営基準の遵守

  サービス提供において、自治体や法律で定められた基準を守ること。

 定期報告

  事業実績や運営状況について、自治体に定期的に報告します。

 更新手続き

  指定には有効期限があるため、更新手続きを行う必要があります(通常6年ごと)。

 指導監査への対応

  自治体による監査が実施される場合があります。不備がある場合は改善指導を受けます。

 

4. 許可取得の注意点

 要件を十分満たすことが重要:特に、人員基準や設備基準が厳格に審査されます。

 事前相談を徹底:自治体によっては、要件や書類が異なる場合があるため、早めに相談を開始してください。

 開業前のコスト:事業所の準備や人員の確保など、初期費用がかかるため、十分な資金計画が必要です。