食品を調理し、お客様に料理を提供することを業とするお店といったらよいでしょうか。
飲食店の営業許可を得なければなりません。
施設ごとに食品衛生管理者を置く必要があります。
食品衛生管理者に就任できるのは、
1)調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者
2)都道府県知事の指定する食品衛生管理者養成講習を終了した者 が挙げられます。
許可申請までの手続きの流れは次のようになります。
1)設計図を持参して保健所に事前に相談にいきます。受水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けておきます。
2)申請書を作成します。食品衛生責任者を決定します。責任者は有資格者ではない場合、講習を受けておくようにします。
3)手数料とともに申請書と添付書類を提出し、書類審査を受けます。
4)現場で施設検査を受けます。
5)営業許可証が発行されたら、営業を開始できます。
提出書類は以下のようになります。事前に確認しておくとよいでしょう。
1)営業許可申請書
2)営業設備の大要
3)営業設備の配置図
4)食品衛生管理者の資格を証明するもの
5)登記事項証明書(法人の場合)
6)水質検査成績書(水道水を利用する場合は不要)
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